- 段差が多い・高い(敷居や玄関)
- 幅員が狭い(廊下や扉の開口幅)
- 和式(和式便器・据置浴槽)
これらは全て高齢者にとって適正な住宅環境とは言えません。例えば、手すりを適正な位置に取り付ける事により、自立した生活が可能(行動範囲の拡大)になり、介護の負担軽減、そして何より転倒予防と動作の安全性が保たれます。
介護保険の認定を受けている方は、介護保険を利用すれば住宅改修費が支給されます。要介護者または要支援者がバリアフリー工事を実施する場合、介護保険により20万円を限度額として、その9割または8割が支給されます。
介護が必要になった場合、住まいのバリアフリー化は緊急の課題です。「高齢者住宅改修費用助成制度」を利用して、介護リフォームを進めましょう。
※負担割合は所得によってことなります。
※必ず施工前の事前申請が必要となります。
※支給限度基準額を超える部分については、全額自己負担になります。
受給に関して次の条件を満たす方が対象になります。
・要介護認定で「要支援」「要介護」と認定されていること。
・改修する住宅が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること。
廊下・トイレ・浴室・玄関などに、転倒予防や移動・移乗のために設置する場合は対象です。(手すりの形状は、二段式・縦付け・横付けなど。)
※福祉用具貸与に掲げる「手すり」に該当するものは除きます。
部屋・廊下・トイレ・浴室。玄関などに、段差または傾斜解消工事をする場合は対象です。
(敷居を低くする・敷台を設置する、浴室の床のかさ上げなど。)
※福祉用具貸与に掲げる「スロープ」、福祉用具購入に掲げる「浴室内すのこ」などを置くことによる床段差解消などは除きます。
※昇降機・リフト・段差解消機など動力による機器を設置する工事は除きます。
部屋や浴室などの床材を転倒防止や移動の円滑化などのために、すべりにくいものに変更する場合は対象です。
開き戸を引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに取り替える工事は対象です。
扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置、引き戸を新たに設置する工事も対象となります。
※ドアの取り替え時に自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の費用は除きます。
和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付も含む)に取り替える場合は対象です。
便器の位置変更、向きの変更をする場合も対象となります。
※すでに洋式便器である場合、暖房便座や洗浄機能の付加は含まれません。
※福祉用具購入に掲げる「腰掛便座」の設置は除きます。
※非水洗和式便器から水洗式洋式便器または簡易水洗式洋式便器に取り替える場合、水洗化または簡易水洗化の部分は含まれません。
① 手すりの取付け:手すりの取り付けのための壁の下地補強など。
② 段差の解消:浴室の床段差の解消に伴う給排水設置工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置。
③ 床又は通路面の材料の変更:床材の変更のための下地や根太の補強又は通路面の材料変更のための路盤の整備など。
④ 扉の取り替え:ドアの取り替えに伴う壁や柱の改修工事など。
⑤ 便器の取り替え:便器の取り替えに伴う給排水設備工事、床材の変更など。
※給排水設備工事のうち、水洗化・簡易水洗化に係るものは除きます。
※必ず施行前に事前申請をお願いいたします。