便利な自転車ですが、ルールを守らないと大きな事故につながります。
自転車にも罰則が適用されることがあります。
平成27年6月1日に、自転車運転者講習制度がスタートしました。
改正道路交通法の一部が施行されたことにより、平成27年6月1日から開始されたもので、
自転車の運転に関して特定の危険行為を3年以内に2回以上繰り返した者について、都道府県公安委員会が自転車運転者講習の受講を命ずることができるものです。
以下の14類型を指します。
①信号無視【法第7条違反】
赤・黄信号無視や、赤信号点滅時の一時不停止等の行為。
②通行禁止違反【法第8条第1項違反】
歩行者用道路など、道路標識で自転車の通行が禁止されている道路や場所を通行する行為。
③歩行者用道路での車両の義務(徐行)違反【法第9条違反】
自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に、歩行者に注意しない又は徐行しないといった行為。
④通行区分違反【法第17条第1・4・6項違反】
車道と歩道等が区別されている道路で、歩道を通行したり、道路(車道)の右側を通行する行為。
※通行可能な歩道を通行する場合を除く。
⑤路側帯における通行方法違反【法第17条の2第2項違反】
自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に、歩行者に注意しない又は徐行しないといった行為。
⑥しゃ断踏切立ち入り【法第33条第2項違反】
しゃ断機が閉じていたり、閉じようとしていたり、警報器が警報しているときに踏切に入る行為。
⑦交差点安全進行義務違反等【法第36条違反】
信号のない交差点において、
■左方から進行してくる車両等
■優先道路を通行する車両等
の進行を妨害したり、交差点に入るときに安全な方法・速度で進行しないなどの行為。
⑧交差点優先車妨害等【法第37条違反】
交差点で右折するときに、その交差点で直進や左折をしようとする車両等の進行を妨害する行為。
⑨環状交差点通行車妨害等【法第37条の2違反】
環状交差点において、交差点内を通行する車両等の通行を妨害したり、進入時に徐行しないなどの行為。
⑩一時不停止【法第43条違反】
交差点に一時停止標識が設置されている場合に、
■標識を無視して、交差点に進入
■交差道路の車両の進行を妨害
する行為。
⑪歩道における通行方法違反【法第63条の4第2項違反】
環状交差点において、交差点内を通行する車両等の通行を妨害したり、進入時に徐行しないなどの行為。
⑫制動装置不備自転車運転【法第63条の9第1項違反】
ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する行為。
⑬酒酔い運転【法第65条第1項違反】
酒気を帯びて車両等を運転する行為。
⑭安全運転義務違反【法第70条違反】
ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また、他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転する行為。
※ながら携帯での事故を含む。
この他の違反行為等でも指導取締りを行っています。
自転車運転者が危険行為を3年以内に2回以上繰り返す。
都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるように命令。
【講習の受講】
■3時間
■5,700円(税込)
■運転免許センターまたは警察署等で実施
【受講命令に従わなかった場合】
5万円以下の罰金
公安委員会遵守事項違反【法第71条第6号】・・・5万円以下の罰金
■携帯での通話または画像注視
■傘差し
■大音量のイヤホン装着等
(補足:サイレン等の安全な運転に必要な音量を聞くことが困難な状態であれば、両耳はもちろん、片耳でも違反となります。)
無灯火【法第52条第1項】・・・5万円以下の罰金
並進【法第19条】・・・2万円以下の罰金
※これらの違反行為でも事故をした場合は、講習対象である安全運転義務違反に該当する場合があります。
※条規の違反は例示であり、この他にも違反となる行為はあります。
※受講命令違反・・・5万円以下の罰金
※14歳以上が対象