ポータブルトイレやシャワーチェアなど、特定の項目の商品を購入される際に、介護保険の認定を受けている方は、特定(介護予防)福祉用具購入という介護保険の制度を利用できます。
平成18年4月の介護保険法改正により、福祉用具の販売を行うためには、都道府県の指定を受け、特定(介護予防)福祉用具販売事業所となることが必要です。
指定を受けていない事業所から福祉用具を購入すると、介護予防給付を受けることができません。当社は指定事業所であり、福祉用具専門相談員が福祉用具選定のアドバイスをいたします。
介護保険の認定を受けている方は、下記の特定福祉用具が年間10万円を上限として1割または2割の自己負担でご購入が可能です。
(年間限度枠10万円を超えた部分は、全額自己負担となります)
※特定福祉用具は、都道府県の指定を受けた指定事業者から購入する必要があります。
※詳しくは行政介護保険窓口、地域包括支援センター、またはケアマネージャーにお問い合わせください。
便座やバケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)、水洗ポータブルトイレ、和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの、のいずれかに該当するものに限ります。
自動排泄処理装置のレシーバー、チューブ、タンクのうち、尿や便の経路となるものです。
要介護者またはその介護を行う者が容易に変換できるものに限ります。
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって「入浴用いす」「浴槽内いす」「浴槽用手すり」「移乗台」「浴室内(洗い場)すのこ」「浴槽内すのこ」のいずれかに該当するものに限ります。
空気または折りたたみ式等で容易にできるものであって、取水または排水のために工事を伴わないものです。
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものです。
・特定福祉用具が対象です。
・支給限度額は年間で10万円までになります。(4月1日~3月31日)
・申請方法が各市町村で異なります。詳しくは、各市町村の介護保険課へご確認ください。
商品が決まったら原則として1週間以内に納品いたします。
お支払いは、商品とお引換で現金にてお支払いいただきます。
介護保険をご利用のお客様は、市町村によっては1割分のみお支払いする「受領委任払い」のございますので、お気軽にご相談ください。
介護保険認定を受けて、入浴用品が欲しいけど、どういう手続きをしたらいいかわからない。
担当のケアマネージャーとご利用者様(ご家族)と一緒に身体状況等の確認を行ったうえで、
ご利用者様に合った商品の選定を行い、申請等の手続きをさせていただきます。
その際、ご利用者様(ご家族)からの手続き等は必要ありません。
介護保険を利用して、前回ポータブルトイレを購入したけど、シャワーチェアは購入できますか?
同一品目でなければ購入することはできます。
介護保険の認定を受けられた方は、購入金額の1割のご負担で購入出来ます。(年間上限10万円)
ポータブルトイレとシャワーチェアは、レンタルも可能ですか?
出来ません。
当社にあるカタログまたは福祉用具専門相談員より、ご提案させていただきます。
介護保険を利用して、購入したシャワーイスだと体が倒れて危ないので新しく購入することはできますか?
身体状況に変化があり現状のシャワーチェアでは危険を伴ったり介助が困難である場合には、ケアマネージャーにご確認のうえ、新たに購入することができます。
ヘルパー・ケアマネージャーさんからの推薦などによって商品をお選びください。
福祉用具専門相談員が、ご利用者様の生活状況やお身体の状態に合ったものをご提案させていただきます。