介護保険適用となる福祉用具・介護用品のレンタルを行っております。
介護保険の認定を受けている方は、下記の福祉用具を月額1割のご負担でレンタルできます。
要介護度別に利用できる品目が異なりますので、お気軽にご相談ください。
メリット①
福祉用具専門相談員の適切なアドバイスのもと、用具を有効に活用できます。
メリット②
高価な商品も月々のレンタル料金で利用ができます。
※介護保険を利用すると1割または2割のご負担で利用できます。
メリット③
容態の変化により商品の見直しができます。
メリット④
定期点検を行っているため、安心してご利用いただけます。
メリット⑤
不要になりましたら、いつでも返却可能です。
自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限ります。
クッション又はパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキであって、車いすと一体的に使用されるものに限ります。
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するものです。
・背部又は脚部の傾斜角度が調節できる機能
・床板の高さが無段階に調節できる機能
マットレス、サイドレールベッド用手すり、テーブル、スライディングボード・スライディングマット、介助用ベルト( 入浴介助用以外のもの)であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限ります。
次のいずれかに該当するものに限る。
一 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
二 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位又は座位への体位の変換を容易に行うことができるものです。
体位の保持のみを目的とするものを除きます。
取付けに際し工事を伴わないものに限る。
段差解消のためのものであって、取付に際し工事を伴わないものに限ります。
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限ります。
・車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。
・四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖に限ります。
介護保険法第7 条第15 項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するものです。
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するものです。
(取付けに住宅の改修を伴うものを除きます。)
次の要件を全て満たすものです。
・尿又は便が自動的に吸引されるもの
・尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの
・要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
ケアマネージャーなどと連携し、専門的な立場から介護予防や自立支援、介護負担軽減に役立つ最適な福祉用具を提案いたします。
最終的には、ご利用者様やご家族の意見を伺いながら選定していきます。
納品前の点検を行い、安全を確認した上で、ご指定の日時と場所にお届けいたします。
現地で取り付けや調整などを行い、ご利用者の環境や状況に適合しているかを再確認いたします。
安全で適切な利用方法ができるように、納得いただけるまで利用方法等をご説明いたします。
また、必要な場合は、一緒に使い方の練習もします。
福祉用具専門相談員がご利用者様の自宅を訪問し、身体状況やご家族の状況お住まいの環境などを確認いたします。
そのうえで生活機能の維持・向上のためにどのような福祉用具が最適化を検討いたします。